議会の権限
議会の権限
市議会は、市民の代表である市議会議員で構成されますが、その役割を十分に果たすことができるように、様々な権限が与えられています。(地方自治法で規定されています)
その主なものは次のとおりです。
権限 | 権限の説明 |
議決権 (地自法第96条) |
市議会のもっとも基本的な権限で、市長や議員から提出された議案(条例の制定や改廃、予算、決算、特定の請負契約の締結、財産の取得や処分等)について審議をし、可決するか否決するか等を決定します。 |
選挙権 (地自法第97条) |
議長、副議長、選挙管理委員、一部事務組合議会議員等の選挙を行います。 |
同意権 (地自法第162条他) |
市長が副市長、監査委員、教育委員会委員等を選任するにあたり、同意するかしないかを決定します。 |
検査権および監査請求権 (地自法第98条) |
市の事務に関する書類や計算書を検閲し、市長やその他の執行機関から報告を求める検査権。監査委員に対して監査を求め、その結果の報告を請求する監査請求権。この2つの権限を使って、市民の代表として執行状況を監視します。 |
調査権 (地自法第100条) |
地方自治法第100条に規定されていることから「百条調査権」といわれ、市政全般について議会が独自に調査を行う権限です。調査に当たっては強制力が与えられ、議会は関係者の出頭や証言、記録の提出を求めることができ、正当な理由なしにこれを拒否した者には処罰規定があります。 |
意見表明権 (地自法第99条) |
市の公益に関する事項にについて、意見書を国会または関係行政庁に提出することができます。 |
請願・陳情の受理 (地自法第125条) |
市民から提出された請願・陳情を受理・審査し、必要と認めるものは市長やその他の執行機関などに送付してその実現を図ります。 |
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