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住まいの補助金

住まいの補助金は、令和7年度に制度内容を見直し・拡充しました。ハートフル住まいる補助金では家を新築した場合・中古住宅を購入した場合に対象となるまちなか住まいる補助金の補助額が増額、一般リフォーム工事等では中古住宅購入者に対する補助上限額を増額、子育て世帯や移住世帯等に対する補助制度を拡充したほか、市内企業に就労している方に対する補助制度を新設しました。下記のとおりさまざまなメニューを用意していますので、より良い居住環境となりますようぜひご活用ください。

住宅の新築・購入

まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)補助金 

自らが居住するために新築した住宅の建設費または建売住宅、中古住宅の購入費が対象です。(消費税および地方消費税額を除く)

ただし、土地の購入費、既存建築物の除却工事費は対象外です。

※ 建設工事の完成後または購入後、居住してから申請してください。

新築住宅、建売住宅(建売住宅は完成後、未使用で1年以内のものに限ります)

令和7年4月1日以降に工事請負契約もしくは不動産売買契約を締結したものが対象となります。補助金は市内企業、市外企業それぞれで一律の補助額となりました。

施工企業 居住区域 補助額
市内企業 都市計画区域内 一律150万円
市外企業 都市計画区域内 一律100万円

※都市計画区域外は補助金対象外となります。

令和7年3月31日以前に工事請負契約もしくは不動産売買契約を締結したものは従前の制度が対象となります。

施工企業

居住区域

補助率

上限額

地元企業

まちなか居住区域 5% 120万円
まちなか居住区域外 4% 100万円

市外企業

まちなか居住区域 3% 70万円
まちなか居住区域外 2% 50万円

 

 

 

 

 

中古住宅を購入(建築確認が行われた日が昭和56年6月1日以降のものに限ります)

令和7年4月1日以降に工事請負契約もしくは不動産売買契約を締結したものが対象となります。築年数での区分を廃止しました。

居住区域 補助率 上限額
都市計画区域内 10% 100万円

※都市計画区域外は補助金対象外となります。

令和7年3月31日以前に工事請負契約もしくは不動産売買契約を締結したものは従前の制度が対象となります。

建築年後

居住区域

補助率

上限額

10年超

まちなか居住区域 5% 70万円
まちなか居住区域外 4% 50万円

5年超
10年以内

まちなか居住区域 4% 70万円
まちなか居住区域外 3% 50万円

1年超
5年以内

まちなか居住区域 3% 70万円
まちなか居住区域外 2% 50万円

※ 建築確認が行われた日が昭和56年5月31日以前のものは対象となりません。

 

子育て支援補助金(工事請負契約日もしくは売買契約日によって補助額が異なります)

対象者

補助金の申請日において、市の住民基本台帳に記録されている子育て世帯または若年夫婦世帯

※子育て世帯 ・・・満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を扶養する世帯                                                    ※若年夫婦世帯・・・本人および配偶者が共に満40歳以下で子のいない世帯

補助額

◎令和6年度

令和7年度

同居近居促進補助金(工事請負契約日もしくは売買契約日が令和6年度の方が対象)

対象者

補助金の申請日において、市の住民基本台帳に記録されており、親世帯と子育て世帯・若年夫婦世帯が同居または近居(同一小学校区または市内の直線2キロメートル以内に居住)されている方

同居~親世帯と子育て世帯・若年夫婦世帯が同一の住宅に居住

近居~親世帯と子育て世帯・若年夫婦世帯が同一の小学校区または市内の直線2キロメートル以内に居住

※親世帯・・・子育て世帯または若年夫婦世帯の世帯主、またはその配偶者の一親等の直系尊属が属する世帯

補助額

移住促進補助金

対象者

砂川市に転入し、補助金の申請日において住民基本台帳に記録されている方

※過去に砂川市に居住していた場合、再転入するまでに1年以上他市町村に住民票を異動していた方が対象となります。

補助額

20万円

子育て世帯住み替えサポート補助金(工事請負契約日もしくは売買契約日が令和7年度の方が対象)

対象者

砂川市に転入してから3年以内に、住宅を取得するための工事請負契約もしくは売買契約をした子育て世帯・若年夫婦世帯

補助額

20万円

医療・介護従事者移住定住促進補助金(工事請負契約日もしくは売買契約日が令和6年度の方が対象)

対象者

市内の医療・介護施設等に通算1年以上、かつ週20時間以上勤務しており、厚生年金保険被保険者で砂川市の住民基本台帳に記録されている方

補助額

10万円

市内企業就労者定住促進補助金(工事請負契約日もしくは売買契約日が令和7年度の方が対象)

対象者

市内に所在地のある事業所に通算3年以上、かつ週20時間以上勤務しており、厚生年金保険被保険者で砂川市の住民基本台帳に記録されている方

補助額

10万円

住宅のリフォーム

永く住まいる(住宅改修)補助金   

着工前に申請が必要です

一般リフォーム(耐震改修工事を含みます)、バリアフリーリフォーム

自らが居住している(居住予定を含む)住宅の一般リフォームもしくはバリアフリーリフォームを行うための50万円以上(消費税および地方消費税額を除く)の工事費が対象です。                                                                 バリアフリーリフォームの申請対象は、介護認定を受けていない65歳以上の高齢者等本人、またはその方と同居する方。                                                                                           ※従前制度の高齢者等安心住まいる(住宅改修)補助金は令和7年4月1日より永く住まいる(住宅改修)補助金のバリアフリーリフォームとなりました。   

施工企業 補助率 上限額(カッコ内は耐震改修工事)
市内企業 20% 40万円(50万円)
  80万円(90万円)※1
市外企業 10% 20万円(30万円)
  40万円(50万円)※1


※1:中古住宅購入後(登記後1年以内)に改修工事を行う場合。

※ 補助の回数は同一住宅に1回までです。

 

擁壁改修工事

個人が所有する住宅用の土地に築造された高さ1.5メートル以上の擁壁を改修する工事費(消費税および地方消費税額を除く)が対象です。

住宅の売買・賃貸

空き家バンク成約補助金 

自らが居住していた(相続人を含む)登記されている住宅を所有し「砂川市住み替え支援協議会」として一定の期間公開したのち、契約が成立した方が対象です。

※ 所有権移転登記を終えてから申請をしてください。

砂川市住み替え支援協議会の空き家・空き地情報

住宅の解体

老朽住宅除却費補助金 

着工前に申請が必要です。

専用住宅、併用住宅の所有者または法定相続人が、市が定める老朽住宅等の除却を行うための50万円以上(消費税および地方消費税額を除く)の工事費が対象です。

老朽住宅 賃貸住宅
市内企業 市外企業 市内企業 市外企業
補助率 上限額 補助率 上限額 補助率 上限額 補助率 上限額
40% 50万円 20% 25万円 20% 25万円 10% 12万円

 

※賃貸住宅:所有者自らが居住していた専用住宅等で、賃貸借の契約に基づき所有者の属する世帯以外の者が居住したことがある老朽住宅をいう。

住宅用の太陽光発電設備を設置

住宅用太陽光発電システム導入費補助金

着工前に申請が必要です。

自ら居住する住宅、または同一の敷地内に市が定める(未使用であることや最高出力が10キロワット未満であることなど)性能を有する太陽光発電システムを設置するための工事費(消費税および地方消費税額を除く)が対象です。

補助率 上限額
10% 25万円

お問い合わせ先

砂川市 建設部 建築住宅課
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8758 FAX 0125-74-8798
お問い合わせはフォーム


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