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建築確認申請

建築確認申請とは

建築物、工作物(広告塔、鉄塔など)を建築するときには、工事着手前にその建築計画が建築基準法等の 関係法令に適合しているかを所管行政庁の建築主事又は指定確認検査機関に建築確認申請書を提出し、「確認済証」の交付を受けた後でなければ工事に着手することができません。

申請にあたっては、配置図、平面図などの図面および構造計算書等が申請する物件によって必要になりますので、建築士の方に相談してください。

工事の完成後には、「完了検査申請書」を提出して完了検査後に「検査済証」の交付を受ける必要があり ます。確認済証をはじめとする申請書類は、その後の増築などを行う際に必要となります。検査済証については、売買等の際に重要事項説明などの作成に使われるため大切に保管してください。 

ご注意ください

住宅に付属する車庫や物置(人が立ち入れないものを除く)なども建築確認申請が必要です。

確認申請に必要な書類

《申請図書 (正・副本、消防用の計3部)》 

落雪距離計算 (エクセルシート)エクセルファイル(29KB)

《申請手数料》

申請する建築物の面積により、手数料を設定しています。

建築確認申請手数料表PDFファイル(81KB)

《構造計算適合性判定手数料》

構造計算適合性判定とは、高度な構造計算をした建築物の建築確認申請に関して、確認済証を交付するために、知事又は知事が指定した「指定構造計算適合性判定機関」において、構造計算の妥当性のチェックおよびプログラムによる再計算を行い、安全性が確保されているか判定するもので、この判定に要する手数料のことです。

構造計算適合性判定手数料表PDFファイル(73KB)

《計画通知手数料》

計画通知とは、国や地方公共団体が建築主事を置く市町村に対して行う確認申請に替わる通知行為のことです。

計画通知手数料PDFファイル(73KB) 

完了検査について

その他

建築確認の審査区分

砂川市は、建築基準法第97条の2に基づく、限定特定行政庁であることから、審査できる建築物の規模などの区分が決まっています。

道路について

建築基準法では、法第42条において「道路」の定義がされていて、基本的には下記の表に該当する道路 のみが建築基準法でいうところの「道路」として扱われています。

設計者・工事監理者に必要な建築士の資格

工事にあたっては、建築物の規模により、建築士の資格を持った方を設計者ならびに工事監理者として 定める必要があります。

建築概要書

建築計画概要書とは

建築計画概要書とは、確認申請の際に提出していただく書類です。

建築計画概要書の閲覧

この閲覧制度は、周辺住民の皆様が近隣に建築される建築物が違反建築物であるかどうか、また、その建築物が建築されることで、自らの敷地や建築物がどのような影響を受けるかなどを確認できる制度です。

建築計画概要書に記載されている内容は、建築主、設計者、工事監理者、施工者の住所氏名、建設地の地番、敷地面積、建築物の面積、構造、高さ、階数等の建築物の概要および案内図、配置図が記載されています。  

閲覧は誰でもできる ?

閲覧を希望される方は、申請書を提出していただければ、どなたでも閲覧することができます。

ただし建築物を特定せず、明らかに営利目的と判断される大量閲覧はできません。 砂川市では昭和46年度以降の建築計画概要書を保存しています。

閲覧場所

市役所2階21番窓口、建築住宅課建築指導係の窓口にて閲覧できます。

閲覧時間は休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとなります。 なお、市役所で閲覧できるのは、木造2階建て程度の建築物(建築基準法第6条第1項第4号で定める建築物)です。  これ以外の建築物については、空知総合振興局が閲覧先となります。   

各種証明書の発行

建築台帳記載事項証明

確認済証を紛失し、各種手続に添付書類として必要な場合に証明書を発行します。

(例 : 建物の表示登記手続きや銀行ローンの借り換えなど)

証明する内容は、建築台帳に記載されている事項のうち、地名地番、主要用途、延べ面積、確認番号、 確認年月日、検査済証番号、検査済交付年月日です。

(注)建築物を特定するために、次の情報等をできるかぎり確認のうえ窓口にお知らせください。

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お問い合わせ先

砂川市 建設部 建築住宅課 建築指導係〔2階 21番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8760 FAX 0125-74-8798
お問い合わせフォーム


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