道路の位置指定
道路の位置指定とは
法42条1項5号の道路とは、法42条の1項1号から1項4号までによらないで築造する政令に定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。
建築基準法上の道路がない未開発の土地や、大きな敷地を細分化して利用しようとする場合などには、新たに道路を築造しなければ、建築物の敷地として利用できない場合があります。
このような場合には、計画道路を申請して指定を受けることにより位置指定道路(法42条1項5号)の道路となります。
「道路位置指定」を受けるには、次のことが必要です。
- 幅員が4メートル以上であること。
- 道路形態・道路境界が明確であること。
- 原則として通り抜け道路であること。行き止まり道路である場合は、その延長が35メートル未満であること。(35メートル以上の場合は、35メートル以内ごとに自動車の転回広場が必要になります。)
- 位置指定道路については、道の「道路位置指定標準(152KB)」などにより技術基準および添付図書作成要領などが定まっています。
廃止および変更について
位置指定道路等の私道は、その必要性がなくなった場合には、手続きを経て変更や廃止をすることができます。しかし、その道路のみによって、接道義務を満たしている建築物がある場合は、変更または廃止ができない場合があります。
位置指定道路の変更または廃止に関しては、事前にご相談ください。
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お問い合わせ先
砂川市 建設部 建築住宅課 建築指導係〔2階 21番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8760 FAX 0125-74-8798
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