砂川市市長交際費支出基準
砂川市市長交際費支出基準
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長交際費が市長の行政執行のために外部との交際上必要な公の経費であることにかんがみ、その支出に関し一層の透明化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(種別、支出範囲等)
第2条 市長交際費は、市政の進展に結びつくことが期待できる場合において、社会通念上妥当と認められる範囲内で、次に掲げる支出区分に基づき、必要最小限度の額を支出するものとする。
区分 | 内容 |
---|---|
会費 | 会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費 |
祝儀等 | 式典、祝賀会、会議、行事等における祝金、祝花、祝酒、寸志等に係る経費 |
弔慰金等 | 葬儀における香典、供花等に係る経費 |
記念品等 | 市政運営に必要な記念品、贈答品、来客への土産等に係る経費 |
懇談会費 | 市政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る経費 |
渉外費 | 各種団体への負担金、各種協賛金、賛助金等に係る経費 |
その他 | 上記に定めるもののほか、市長が特に必要とする経費 |
(執行状況の公開)
第3条 市長交際費の執行年月日、支出金額及び支出内容については、当該月分を翌月の20日(休日に当たる場合はその翌日又は翌々日)までに市のホームページにおいて公開するものとする。ただし、その内容が非公開情報(砂川市情報公開条例(平成8年条例第13号)第8条の非公開情報をいう。)に該当するものであるときは、当該する部分は、公表しない。
(基準の改正)
第4条 この訓令は、社会経済の状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか市長交際費の支出に関し必要な事項は、市長がその都度定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 秘書係〔3階〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8761 FAX 0125-54-2568
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