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介護保険とは?

介護保険料

介護保険は、介護が必要な方を社会全体で支えるため、必要な費用を保険料と公費(税金)でまかないます。

第1号保険者の保険料の決め方

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、それぞれの市町村で策定される介護保険事業計画等にもとづいて、決まります。
保険料は前年中の所得や世帯状況等に応じて、個人ごとに決められます。
令和6年度から介護保険料の段階、保険料額が変わりました。

砂川市では、第5段階を基準額として次のとおりとなります。

介護保険料段階と保険料額
所得段階 対象者 割合 保険料年額
第1段階 生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で
老齢福祉年金受給者または本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
基準額×0.285 17,100円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で
本人の前年の合計所得+課税年金収入額が120万円以下の方
基準額×0.485 29,100円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で
第2段階に該当しない方
基準額×0.685 41,100円
第4段階 市民税課税世帯で
前年の合計所得+課税年金収入額が80万円以下の本人市民税非課税
基準額×0.9 54,000円
第5段階 市民税課税世帯で
本人が市民税非課税で第4段階に該当しない方
基準額×1.0 60,000円
第6段階 本人が市民税課税で 
合計所得金額が120万円未満の方
基準額×1.2 72,000円
第7段階 本人が市民税課税で 
合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
基準額×1.3 78,000円
第8段階 本人が市民税課税で 
合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額×1.5 90,000円
第9段階 本人が市民税課税で 
合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
基準額×1.7 102,000円
第10段階 本人が市民税課税で
合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
基準額×1.9 114,000円
第11段階 本人が市民税課税で 
合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
基準額×2.1 126,000円
第12段階 本人が市民税課税で 
合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
基準額×2.3 138,000円
第13段階 本人が市民税課税で 
合計所得金額が720万円以上の方
基準額×2.4 144,000円

保険料の納め方

65歳以上の方は、老齢(退職)年金の受給額によって、年金から天引きする「特別徴収」と、直接納付書で納めていただく「普通徴収」に分かれます。

年金から天引きする方(特別徴収)

老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金を年額18万円以上(月額1万5千円)受給している方(老齢福祉年金、寡婦年金などは特別徴収の対象とはなりません)
年金は偶数月に2ヶ月分支給(年6回)されますが、その支給時に2ヶ月相当分の介護保険料が天引きされます
(例 10月の定期支払の年金は8・9月分、介護保険料はおおよそ10・11月分になります)

納付書で納める方(普通徴収)

特別徴収以外の方全員です(所得金額の更正で年度途中に保険料が減額となった方は、特別徴収から普通徴収へ変更となります。
前年に土地を売ったなどの理由で大幅に保険料が上がった方は、特別徴収と普通徴収両方の方法で納付することがあります。)
1年間の保険料を7月から12月までの年6回で納めていただきます

新規資格取得者の特別徴収

賦課期日後に65歳に達した方または砂川市へ転入された方で、特別徴収の対象となる要件を満たしている方は、おおむね下表の開始月から特別徴収となります。
なお、資格取得日によって特別徴収の開始時期が異なります。

特別徴収開始時期
資格取得月日 特別徴収開始月
 4月2日~10月1日  翌年度4月
10月2日~12月1日  翌年度6月
12月2日~翌年2月1日  翌年度8月
翌年2月2日~翌年4月1日 翌年度10月

(注)実際の開始月は年金の手続きの時期等によって異なる場合がありますので、ご了承ください。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料

国民健康保険に加入している方

介護保険料は世帯ごとに算定され、国民健康保険の介護分として医療分、支援金分と合計した国民健康保険税を世帯主が納めます。
(1)所得割額+(2)均等割額+(3)平等割額

(1)第2号被保険者の所得に応じて計算:所得の2.5パーセント
(2)第2号被保険者の人数に応じて計算:1人につき7,000円
(3)第2号被保険者の属する世帯に応じて計算:1世帯5,000円

職場の健康保険に加入している方

介護保険料は、給与(標準報酬月額)と各健康保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定され、従来の健康保険の保険料と介護保険料が、毎月の給料から徴収されます。

(注)第2号保険者である被扶養者の方は保険料を別に納める必要はありません。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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