ホーム > 生活・くらし > マイナンバー > 11.マイナンバーカード特急発行について

11.マイナンバーカード特急発行について

特急発行について

令和6年12月2日から、新⽣児、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常の1カ月より早い期間(1週間程度)でマイナンバーカードの発行を行います。
なお、特急発行の対象ではないかたは通常の申請をお願いいたします。

特急発行の対象者

1歳未満の方

申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方。
出生届と同時に申請することが可能です。なお、令和6年12月2日からは顔写真なしのマイナンバーカードになります。

※出生届と同時申請の場合は、お子様の来庁及び身分証明書の確認は不要となります。出生届出日以降に後日申請をされる場合は、お子様及び法定代理人の来庁、それぞれの身分証明書の提示が必要となります。

国外から転入をした方

特急発行を申請できる期間~転入届をした日から30日以内
※国外継続利用手続を行ったマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。

マイナンバーカードを紛失した方

特急発行を申請できる期間~紛失届をした日から30日以内
ただし、手数料2,000円(通常の申請の場合は1,000円)が掛かります。

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方。
特急発行を申請できる期間~本人確認書類を入手した日から30日以内

新たに住民票に記載された中長期在留者等

特急発行を申請できる期間~本人確認書類を入手した日から30日以内中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

特急発行を申請できる期間~住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、または機能が損なわれたことにより再交付を求める方

特急発行を申請できる期間~マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
ただし、市町村等に誤りがあった場合または天災その他本人の責めによらない場合に該当しないときは、手数料2,000円(通常の申請の場合は1,000円)が掛かります。

追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなカードの交付を求める方。
特急発行を申請できる期間~追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内

刑事施設等に収容されていた方

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方。
ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間~本人確認書類を入手した日から30日以内

お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 3・4・5番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4457 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから