5.転出入時のマイナンバーカードの手続きについて
転出入時のマイナンバーカードの手続きについて
転出入時のマイナンバーカードの手続き
転出入に伴い、マイナンバーカードの券面事項(住所・氏名・生年月日・性別・有効期限)に変更があった場合は、カード内の情報を変更し、変更した内容をカードの表面に記載します。
記載事項変更についてはこちら
マイナンバーカードを使用した転出入の手続きについて
他市町村への引越しの際は、砂川市で取得した転出証明書を新たな住所地に提出する必要がありますが、マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書の交付を受けず、カードを利用した手続きが可能です。
転出届は郵送の対応も可能ですので、以下を参照のうえ、ご利用ください。
なお、カードを保有している方が転入手続きを行った場合、新住所地でカードを継続利用するためにカード情報の更新が必要となります。(住所異動後、90日以内にカード情報の更新を実施しなければカードが失効しますので、ご注意ください)郵送で転出届を提出した場合は、手続きのために訪問する役場は転入先です。
※郵送による手続きをした場合でも、国民健康保険、介護保険、児童手当、小・中学校の異動手続き等が必要な方は砂川市役所にお越しいただく場合があります。
転出時の手続き
転出の14日前から当日まで(郵送対応可)。
ダウンロードはこちら
(1)窓口来庁時の場合
①マイナンバーカードを利用する手続き
・市役所で住民異動届(転出届)に必要事項(転出予定日など)を記載し窓口に
提出してください。
※窓口に来られる方は身分証明書をご持参ください。代理申請も可能です。
※転出証明書の交付はありません。
②マイナンバーカードを利用しない手続き
・市役所で住民異動届(転出届)に必要事項(転出予定日など)を記載し窓口に提出し、
転出証明書を受け取ってください。
※窓口に来られる方は身分証明書をご持参ください。代理申請も可能です。
(2)郵送申請の場合
①マイナンバーカードを利用する手続き
a.申請用紙への記載事項
・任意の用紙で提出する場合、申請書余白に「カードを利用する転出届」であることが
わかるよう明記してください。
・転出予定日
・異動者全員の氏名、生年月日
・砂川市の住所
・これからの住所
・日中連絡の取れる電話番号
※転出の処理を終えた後、電話もしくは郵便で通知します。通知を受けた後に新住所地で
手続きを行ってください。
※転出証明書の交付はありません。
b.同封するもの
・身分証明書のコピー(同住所に複数人異動する場合は届出人代表者のもの)
(3)マイナンバーカードを利用せず、転出証明書の交付を受ける手続き
・上記【申請用紙への記載事項】【同封するもの】のほか、返信用封筒(切手貼付、返信用の
住所、氏名を記入したもの)を同封して郵送してください。
※転出証明書を返送します。
申請書ダウンロードはこちら
■送付先〒073-0195
北海道砂川市西7条北2丁目1番1号 砂川市役所 戸籍年金係 宛
転入時の手続き
転入した日から14日以内に新住所地の窓口で手続きをする必要があります(郵送対応不可)。
(1)マイナンバーカードを利用する手続き
・新住所地の窓口で転入届を記載し、マイナンバーカードを添えて提出してください。
※暗証番号の入力が必要ですので、ご準備願います。忘れた場合は再設定することが可能です。
(2)マイナンバーカードを利用しない手続き
・新住所地の窓口で転入届を記載し、砂川市で受け取った転出証明書と身分証明書を提出して
ください。
※マイナンバーカードの券面記載事項の変更と継続の手続きが必要なため、マイナンバーカードは必要になります。
!!注意!!マイナンバーカードをお持ちの方へ
・新住所への異動手続きから14日を経過した場合や、前住所の転出予定日から30日を経過しても
転入手続きをしなかった場合、または転入手続き後90日以内にマイナンバーカードの継続
手続きをしなかった場合は、カードが失効しますので、必ず期間内の手続きをお願いします。
お問い合わせ先
砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 4番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-54-2121 FAX 0125-55-2301
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