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医療費助成制度

子ども医療費助成事業の対象者を拡大します!

令和5年8月より「乳幼児等医療費助成事業」の名称を「子ども医療費助成事業」へ変更し、次のとおり対象者を拡大します。

 

 

重度心身障がい者医療費助成事業について

  1. 身体障がい者手帳1級、2級又は3級(3級は内部障がいのみ)に該当する方
  2. 療育手帳(A判定)又は重度の知的障がい者(知能指数が概ね35以下、身体障がいを有する者は概ね50以下)と診断・判定された方
  3. 精神福祉手帳1級に該当する方(通院医療費のみ対象)

  (注) 所得制限があります

  1. 印鑑(対象者本人以外が申請する場合)
  2. 健康保険証
  3. 身体障がい者手帳、療育手帳(A判定)、精神福祉手帳(1級)、診断書(重度の知的障がい)
  4. 1月1日時点で砂川市に住民登録がない場合は、下記のいずれか
    ・個人番号カード
    ・所得課税証明書 
医療費助成額
区分 医療費の自己負担額
未就学児 なし
小学生 なし
※市民税課税世帯の方は、令和5年7月診療分までは1割負担(月額上限 入院:57,600円 通院:18,000円)
中学生・
高校生等
令和5年8月~
令和6年3月
診療分
市民税
非課税世帯
初診時一部負担金のみ(医科:580円 歯科:510円 柔道整復:270円)
市民税
課税世帯
1割負担
入院月額上限:57,600円
※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は多数該当となり、4回目から上限額が44,400円となります。
通院月額上限:18,000円
※8月~翌年7月診療までの年間上限額:144,000円
令和6年4月
診療分~
なし
上記以外
の方
市民税
非課税世帯
初診時一部負担金のみ(医科:580円 歯科:510円 柔道整復:270円)
市民税
課税世帯
1割負担
入院月額上限:57,600円
※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は多数該当となり、4回目から上限額が44,400円となります。
通院月額上限:18,000円
※8月~翌年7月診療までの年間上限額:144,000円

 ※予防接種費用や紹介状なしで一定規模以上の病院を受診した際の定額負担(初診時選定療養費)などの保険適用外
  の医療費や入院時の食事代などは助成対象外です。
 ※高校生等・・・15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方

ひとり親家庭等医療費助成事業について

  1. ひとり親家庭で20歳未満の子どもを扶養している親と子(親は入院医療費のみ対象)
  2. 両親の死亡又は行方不明等により、他の家庭で扶養されている20歳未満の子

 ただし、18歳から20歳(誕生月末まで)の子については大学・専門学校等に在学しているなどの理由により扶養されている場合のみ該当します。18歳到達者の受給者証の有効期限は3月31日までとなりますので、改めて保険係(1階6番窓口)で延長の申請をしてください。
 
 (注)所得制限があります。

  1. 健康保険証
  2. 印鑑(対象者本人以外が申請する場合)
  3. 戸籍謄本(砂川市に本籍がない場合)
  4. 在学証明書または学生証(延長申請の場合)
  5. 1月1日時点で砂川市に住民登録がない場合は、下記のいずれか
    ・個人番号カード
    ・所得課税証明書 
医療費助成額
区分 医療費の自己負担額
未就学児 なし
小学生 なし
※市民税課税世帯の方は、令和5年7月診療分までは1割負担(月額上限 入院:57,600円 通院:18,000円)
中学生・
高校生等
令和5年8月~
令和6年3月
診療分
市民税
非課税世帯
初診時一部負担金のみ(医科:580円 歯科:510円 柔道整復:270円)
市民税
課税世帯
1割負担
入院月額上限:57,600円
※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は多数回該当となり、4回目から上限額が44,400円となります。
通院月額上限:18,000円
※8月~翌年7月診療までの年間上限額:144,000円
令和6年4月
診療分~
なし
上記以外
の方
市民税
非課税世帯
初診時一部負担金のみ(医科:580円 歯科:510円 柔道整復:270円)
市民税
課税世帯
1割負担
入院月額上限:57,600円
※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は多数回該当となり、4回目から上限額が44,400円となります。
通院月額上限:18,000円
※8月~翌年7月診療までの年間上限額:144,000円

 ※予防接種費用や紹介状なしで一定規模以上の病院を受診した際の定額負担(初診時選定療養費)などの保険適用外
  の医療費や入院時の食事代などは助成対象外です。
 ※高校生等・・・15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方

子ども医療費助成事業について(令和5年7月までは乳幼児等医療費助成事業)

  1. 健康保険証
  2. 印鑑(扶養義務者以外が申請する場合)
  3. 1月1日時点で砂川市に住民登録がない場合は、下記のいずれか
    ・個人番号カード
    ・所得課税証明書 
医療費助成額
区分 医療費の自己負担額
未就学児 なし
小学生 なし
※市民税課税世帯の方は、令和5年7月診療分までは1割負担(月額上限額 入院:57,600円、通院:18,000円)
中学生・高校生等 令和6年4月診療分から:なし
※令和6年3月診療分までは助成対象外

 ※予防接種費用や紹介状なしで一定規模以上の病院を受診した際の定額負担(初診時選定療養費)などの保険適用外
  の医療費や入院時の食事代などは助成対象外です。

 

 

償還払いの手続きに必要なもの

 道外の医療機関を受診された場合や受給者証を忘れた場合などは、医療費を一時自己負担してください。後日、下記のものを持って保険係(1階6番窓口)にて手続きをしていただければ、口座振込にて差額分の払い戻しを受けることができます。月額上限額を超えた場合も同様の手続きが必要です。
 診療日から2年を過ぎたものや保険適用外の分はお返しできません。

  1. 健康保険証、医療費受給者証
  2. 領収書(レシート不可)
  3. 通帳

 

学校内での事故やけがによる医療費について

学校内での事故やけがなどの医療費は、日本スポーツ振興センターの共済保険が適用される場合がありますので、医療機関などで受給者証を使用せず、窓口で一時自己負担してください。
後日、学校を通じて日本スポーツ振興センターへ請求していただき、給付を受けてください。

 

受給者証の更新

 受給者証の有効期限は、毎年7月31日までとし、8月1日以降の受給者証は、生計維持者の所得確認後、郵送にて交付します。なお、所得や世帯状況によって、一部負担金が変更になる場合や、対象外になる場合があります。また、転入者などで所得が確認できない場合は、事前に所得課税証明書の提出を依頼しますので、文書が届きましたら提出をお願いします。

なお、子ども医療費の対象者については、令和6年4月からの拡大後、受給者証の有効期限は下記のとおりで①・②・④の方には、有効期限が切れる前に郵送にて新しい受給者証を交付します。
① 小学校を卒業する年度 3月末日
② 中学生 15歳到達後の最初の3月末日まで(中学校を卒業する年度)
③ 高校生等 18歳到達後の最初の3月末日まで(高校を卒業する年度)
④ ①~③以外の方 毎年7月31日
①~②の方は、4月1日から3年間使用できる受給者証を交付します。

 

届出内容の変更

加入している健康保険が変更になった時は届け出が必要です。健康保険証を持って、保険係(1階6番窓口)まで届け出てください。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)を利用しましょう!

後発医薬品ジェネリック医薬品は、最初に作られた薬(先発医薬品)の特許期間終了後に、有効成分、用法、効能・効果が同等の医薬品と申請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売された、先発医薬品より安価な薬です。
※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
※保険給付とならない特別の料金部分については、原則として助成の対象外となりますのでご注意ください。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

未熟児養育医療について

  1. けいれん、運動異常
  2. 体温が摂氏34度以下
  3. 強いチアノーゼなどの呼吸器、循環器の異常
  4. 繰り返す嘔吐(おうと)などの消化器の異常
  5. 強い黄疸(おうだん)

 全国の指定された養育医療機関

  1. 養育医療給付申請書
  2. 同意書
  3. 養育医療意見書(発行から3ヵ月以内)
  4. 世帯調書
  5. 健康保険証
  6. 個人番号カードまたは通知カード(記載情報と現況に相違のないもの)

 健康保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担して頂きます。ただし、その費用の一部負担額は砂川市子ども医療費(もしくはひとり親家庭等医療費)助成制度で助成される場合があります。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 保険係〔1階 6番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4745 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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