導入促進基本計画および先端設備等導入計画
- 令和5年度税制改正において、令和4年度まで実施していた固定資産税の特例は廃止され、令和5年(2023年)4月1日より新たな税制が施行されました。新たな税制の施行に伴い、砂川市においても新たな導入促進基本計画を策定しており、令和5年4月1日以降に新たに先端設備等を導入し、固定資産税の特例を受ける場合は、新制度により先端設備等導入計画を策定する必要があります。
新制度では、申請要件や固定資産税の特例率(事業者負担率)・期間が異なっていますので、下記の概要・手引き等をご確認ください。
なお、申請書類は新様式になっていますので、申請の際はご注意ください(下記に新様式を掲載しています)。
※ 旧制度(令和5年3月31日までの制度)で先端設備等導入計画の認定を受けている事業者で、新たに先端設備等を導入した場合は、変更申請ではなく、新制度において新たな先端設備等導入計画を策定し、認定を受ける必要があります
導入促進基本計画について(中小企業等経営強化法)
砂川市では、中小企業者の労働生産性向上に資する設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づく導入促進基本計画を策定(令和5年4月1日~令和7年3月31日までの2年間)し、令和5年3月31日付で北海道経済産業局から同意を受けました。
市内の中小企業者が令和7年3月31日までに、労働生産性を年平均3%以上向上させるため、新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に適合する先端設備を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、当市の認定を受けると、認定後に導入する先端設備の固定資産税の特例措置を次の通り受けられます。
項 目 | 改正前(令和5年3月31日までに取得した設備等) | 現行(令和5年4月1日以降に取得した設備等) |
固定資産税の特例率(事業者負担率)・期間 | ・3年間0(砂川市の場合) | 賃上げ表明なしの場合 ・3年間2分の1に軽減(全国一律) |
賃上げ表明ありの場合 1.令和6年3月31日までに取得した設備:5年間3分の1に軽減 2.令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備:4年間3分の1に軽減 |
〇認定を受けられる中小企業者の範囲は、中小企業等経営強化法第2条第1項に基づき次のとおりです。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 |
|
製造業、その他の業種 (下記以外) |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 ※1 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
※2 固定資産税軽減を利用できるのは、資本金1億円以下の法人又は従業員1,000人以下の個人事業主に限ります
〇対象となる設備は、年平均の投資利用率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受け、投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な設備のうち、次のとおりです。
設備の種類 | 最低価額(一つの取得額) |
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 (家屋と一体で課税されるものは対象外) |
※ 構築物、事業用家屋は対象外となりました
〇先端設備等導入計画の詳細は、下記概要や手引き等をご覧ください。
先端設備導入計画の概要(975KB)
先端設備等導入計画の認定申請様式
※ 記載方法については上記の「先端設備等導入計画の手引き」の14ページをご覧ください
※ 申請に必要な書類を確認することができますので、ご記入のうえ、申請時に提出してください
認定経営革新等支援機関による事前確認書について
※ 認定支援機関が発行
認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について
(1)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(24KB)
(1)(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(255KB)
(2)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書の「5設備投資の内容(別紙)」(17KB)
※ (2)は必要に応じて作成してください
※ 先端設備等に係る投資計画に関する確認書は認定支援機関が発行
賃上げ方針の表明 について
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(95KB)
変更認定申請様式
※ 記載方法については上記の「先端設備等導入計画の手引き」の18ページをご覧ください
固定資産税軽減の詳細は、以下のページをご覧ください
導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)(令和5年4月1日現在)
〇「先端設備等導入計画」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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お問い合わせ先
砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係〔2階 24番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8382 FAX 0125-54-2568
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