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農業経営基盤強化促進法に基づく業務について

農業経営基盤強化促進法に基づく農業委員会としての業務については、次のようなものなどがあります。

基本構想作成に際しての意見

市町村長は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)を作成または変更する際、農業委員会、農協の意見を聴くことになっています。
(農業経営基盤強化促進法施行規則2条)

農地利用集積計画の決定

市町村は、農用地利用集積計画を作成するときは、農業委員会の決定を経なければならないとされています。
(農業経営基盤強化促進法18条1項)

農用地利用改善団体
集落等の地縁的なまとまりのある区域で、農用地の効率的・総合的な利用を図るための事業である、農用地利用改善事業の実施主体として、農用地の地権者の3分の2以上が構成員となった団体です。農用地利用規程(活動内容について地域内の合意を取りまとめた文書)を定め、市町村の認定を受けることができます。
農用地利用改善団体は、調整し、農用地利用集積計画の作成を申し出ることができます。

砂川市の農用地利用改善団体数は、6団体です。(平成22年4月30日現在)

お問い合わせ先

砂川市 農業委員会事務局 事務係〔2階 23番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8742 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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