農業次世代人材投資資金(経営開始型)について
砂川市では、次世代を担う農業者となることを目指す者に対し、以下の資金を交付します。
・就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始型)
(農業次世代人材投資資金(準備型)の詳細については、北海道農業公社のページをご覧ください)
●内容
経営リスクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗るまでの間を支援する制度です。
新規就農される人に、
<農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間150万円を交付します。>
農業次世代人材投資資金の詳細については農林水産省のページをご覧ください。
交付対象者の主な要件
以下のすべてを満たす必要があります。
①独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者
次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
②独立・自営就農
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている。具体的には、以下の要件を満たすこと。
a農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
注)農地が親族からの貸借が過半である場合は、交付期間中に所有権移転する。
b主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている。
c生産物や生産資材などを交付対象者の名義で出荷取引する。
d交付対象者の農産物などの売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理している。
※親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象となる。
③青年等就農計画が以下の基準に適合
a独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画である。
※自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストランなど)
b親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化など)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められる。
④人・農地プランへの位置づけなど。
市町村が作成する人・農地プランに位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実である。
または、農地中間管理機構から農地を借り受けている。
⑤原則として、前年の世帯(親子および配偶者)所得が600万円以下であること。
⑥生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給ではなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人などでない。
⑦園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。
⑧就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
⑨農業経営を開始して3年以内であること。
交付対象の特例
①夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分、225万円を交付。
(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)
②複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付。
③平成24年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、交付は農業経営開始後3年度目まで。
交付の停止・資金の返還
●交付停止の対象
①資金を含めた前年の世帯所得が600万円を超えた場合。
②青年等就農計画などを実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと判断した場合。
●資金返還の対象
①農地の過半を親族から貸借している場合において、当該農地を交付期間中に所有権移転しなかった場合。
②交付期間終了後、交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する必要があります。
例)
年額150万円を3年間(36か月)交付され、交付終了後12か月で離農した場合の返還額
((36-12)÷36)×(150×3)=300万円
ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として認められた場合はこの限りではありません。
お問い合わせ先
砂川市 経済部 農政課 農政係〔2階 23番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8482 FAX 0125-54-2568
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