認定農業者制度
農業で頑張る方が立てた計画を砂川市が認定し、その計画の実現に向けた取り組みを関係機関や団体が支援していこうとする制度です。
このため、性別や専業農家、兼業農家の別、経営規模の大小、個人・法人を問わず意欲のある方であれば、認定の対象になります。
認定を受けるためには、
・今後5年間の農業経営規模の拡大 ・生産方式の合理化 ・経営管理の合理化 ・農業従事の内容の改善 など
大きく4つの目標と、その目標達成のための内容を記載した農業経営の改善計画の提出が必要になります。
主な支援措置(メリット)
①経営規模の拡大などのほか、経営展開を行うための資金の融資や補助金を受けることができます。
②一定の要件を満たしている場合は、農業者年金の助成を受けることができます。
③交付金を準備金として積み立てた場合に、その積立額を損金算入することができ、圧縮記帳が可能になります。
要件
①農業所得が概ね400万円以上を目指す方、または達成されている方。
②年間就農時間が1,800~2,000時間を目指す方、または達成されている方。
③現在、農業を経営し、今後も更なる経営展開を目指す方。
④新規に就農した方。
⑤小規模経営から脱却し、規模拡大等によって農業に専念しようとする方。
お問い合わせ先
砂川市 経済部 農政課 農政係〔2階 23番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8482 FAX 0125-54-2568
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