砂川市結婚新生活支援事業
砂川市結婚新生活支援事業
砂川市では、新生活に係る経済的負担を軽減し、新婚世帯が良好な住環境で新生活をスタートできるように、住居費やリフォーム費および引っ越し費用などの一部を補助します。
申請期間
令和7年3月31日まで
対象世帯
対象となるのは、次の条件をすべて満たす世帯です。
- 令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、婚姻届が受理された日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に、住居費の対象となる住居の住所に住民基本台帳法の規定による転入または転居の届出をしていること
- 前年(1月~5月までの申請にあっては前々年)の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること
※貸与型奨学金を返済している場合は、所得金額から奨学金の年間返済額を控除します - 過去に結婚新生活支援事業補助金の交付を受けたことがないこと
- 申請時点において、夫婦ともに納期限が到来している市税、使用料等の滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
対象経費(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に支払ったもの)
- 住居費
婚姻を機に市内で新たに住宅を購入する、または賃借する契約に関する費用で、住宅に係る購入費、月額賃借料、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、共益費、仲介手数料 ※婚姻前から賃借している物件も補助対象となります ※賃借料および共益費は3カ月分が上限となります
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、手当相当額を除きます - 住宅リフォーム費 婚姻を機に市内で住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新の工事費用
- 引越費用
婚姻に伴う転入または市内での転居に要した費用のうち、引越し業者または運送業者へ支払った実費
補助額
1世帯あたり、下記の上限額を補助
- 夫婦共に29歳以下の世帯→最大60万円を補助
- 夫婦の一方または両方が30~39歳の世帯→最大30万円を補助
提出書類
- 結婚新生活支援事業補助金交付申請書
- 対象経費が確認できる資料(契約書および領収書の写し)
(例)住宅の売買契約書および領収書の写し(住居費における住宅の購入の場合)
(例)住宅の賃貸借契約書および領収書の写し(住居費における住宅の賃借の場合)
(例)引越しに係る領収書の写し(引越し費用の場合) - 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(市内で確認できない場合)
- 前年分の所得証明書(市外からの転入により所得の確認ができない場合)
- 住宅手当支給証明書(住居費における住宅の賃借の場合)
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
- そのほか、市長が必要と認める書類
申請のながれ
- 【申請者】補助金交付申請
申請書と必要書類を提出してください。 - 【市】補助金交付決定
審査の結果、補助金の交付決定が決まりましたら、「砂川市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書」により通知します。 - 【申請者】補助金の請求
2の交付決定通知を受けたら、「砂川市結婚新生活支援事業補助金請求書」を提出してください。 - 【市】補助金の振り込み
3で申請した請求書に記載した口座に補助金を振り込みます。
申請様式
制度案内パンフレット
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アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 子育て支援課 子育て支援係〔1階 14番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
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