幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化について(令和元年10月開始)
幼児教育・保育無償化の概要
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、幼稚園、保育所、認可外保育施設等を利用する3歳から5歳のすべての子どもの利用料が無償化されるものです。併せて、市町村民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもの利用料も無償化されます。
無償化の対象について
認可保育所、子ども・子育て支援新制度 移行幼稚園等
- 3歳クラスから5歳クラスのすべての子どもの利用料が無償化
※幼稚園については満3歳から無償化の対象 - 0歳クラスから2歳クラスの市町村民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化
- 無償化後も教材費、行事費、食材料費などは、これまでどおり保護者負担
- 手続きは不要
子ども・子育て支援新制度 未移行幼稚園等
- 満3歳から小学校就学前のすべての子どもの利用料が、月額25,700円まで無償化(幼稚園就園奨励費は無償化開始に伴い終了します)
- 無償化後も教材費、行事費、食材料費などは、これまでどおり保護者負担
- 施設等利用給付認定(1号認定)の申請が必要(62KB)
幼稚園の預かり保育
- 保育の必要性があると認定を受けた、3歳クラスから5歳クラスの子どもについて、利用日数に応じて(450円×利用日数)最大月額11,300円を上限額として預かり保育の利用料を無償化
- 満3歳については、市町村民税非課税世帯の子どものみ最大月額16,300円を上限として無償化
- 施設等利用給付認定(2号または3号認定)の申請が必要(62KB)
認可外保育施設等
- 保育の必要性があると認定を受けた、3歳クラスから5歳クラスの子どもの利用料が、月額37,000円まで無償化
- 保育の必要性があると認定を受けた、0歳クラスから2歳クラスの市町村民税非課税世帯の子どもの利用料が、月額42,000円まで無償化
- 認可外保育施設等とは、認可外保育施設以外に一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を含みます。
- 施設等利用給付認定(2号または3号認定)の申請が必要(62KB)
障がい児通園施設
- 満3歳になって初めての4月1日から小学校就学前までの子どもの利用料を無償化
- 幼稚園、認可保育所等と併用する場合は、両方とも無償化の対象
- 無償化後も医療費、食材料費などは、これまでどおり保護者負担
- 手続きは不要
施設等利用給付認定について
無償化に関する認定については、認可保育所等に入所するための支給認定とは別に、「施設等利用給付認定」という新たな認定が設けられました。上記の「子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園等」「幼稚園の預かり保育」「認可外保育施設等」を利用する場合は、施設等利用給付認定が必要となりますので、市役所において申請書等をお受け取りになり、必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
※施設等利用給付認定を受けていない状態で利用した場合は、無償化の対象とはなりません。
市立保育所における副食費の軽減策について
3歳クラスから5歳クラスの子どもにかかる副食費について、国が示す月額4,500円(令和元年10月の幼児教育・保育の無償化開始当時)から10%軽減し、また第1子の年齢制限を撤廃し、第2子半額、第3子無料としておりましたが、令和6年4月より、砂川市独自の軽減策として、すべての子どもの副食費を無償化し、保護者負担の軽減を図ります。
※0歳から2歳の子どもについても、令和6年4月より保育料に含まれる給食費(主食費・副食費)を無償化し、保護者の経済的負担の軽減を図ります。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 子育て支援課 子ども保育係〔1階 14番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8368 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム